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集団ストーカーが憲法違反であるという根拠を列挙します。(法律の専門家ではないので、私見を含む。)
日本国憲法
第三章 国民の権利及び義務
〔基本的人権〕
第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
→集団ストーカー加害者は、被害者の基本的人権を侵害している。
〔自由及び権利の保持義務と公共福祉性〕
第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
→集団ストーカー加害者は、憲法で保障される自由及び権利に対して保持するための努力をしていない。
〔個人の尊重と公共の福祉〕
第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
→集団ストーカー加害者は、被害者の移動時に付きまとう等し、多大なる不安、嫌悪、恐怖などの感情を与えることにより被害者の趣味や娯楽を妨害するなど、幸福追求権を侵害している。
〔平等原則、貴族制度の否認及び栄典の限界〕
第十四条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
→集団ストーカー加害者は、法の下の平等を守らず被害者を差別している。
〔公務員の選定罷免権、公務員の本質、普通選挙の保障及び投票秘密の保障〕
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
→集団ストーカー加害者は、一握りの権力者のために働き、権力者にとって都合の良い社会を構築するために、全体の利益を犠牲にしている。
〔公務員の不法行為による損害の賠償〕
第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
〔奴隷的拘束及び苦役の禁止〕
第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→集団ストーカー加害者は、集団ストーカーという苦役(犯罪や人権侵害)に服している。
〔思想及び良心の自由〕
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
→集団ストーカー加害者は、盗聴、盗撮をし、思想及び良心の自由を侵害している。
〔集会、結社及び表現の自由と通信秘密の保護〕
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
→集団ストーカー加害者は、郵便物、電話、ネット通信、通信機器内データを検閲し、常時、通信の秘密を侵している。これにより、表現の自由を侵害されている。
〔居住、移転、職業選択、外国移住及び国籍離脱の自由〕
第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
→集団ストーカー加害者は、公共の福祉に反しない場合でも、被害者の居住地及び就業先への悪評流布、生活妨害、業務妨害を行い、転居、転職を余儀なくさせるなど、居住、移転、職業選択の自由を侵害している。
〔学問の自由〕
第二十三条 学問の自由は、これを保障する。
→集団ストーカー加害者は、就学中の学生に対し、通学や学習を妨害し、学内での虐め、不当な扱い、嫌がらせ等を用いて退学させるなど、学問の自由を侵害している。
〔生存権及び国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務〕
第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
→集団ストーカー加害者は、被害者に対して常に張り付き続け、被害者が精神的な安定を得られないようにする、被害者の生活や趣味を妨害するなど、健康的で文化的な最低限度の生活を営む権利を侵害している。
2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
→集団ストーカー加害者は、被害者が失業保険金の手続きに行く際に付きまとい、失業保険の受給を妨害し、職業安定所でも仄めかしや悪態度などで求職活動の妨害をしている。
〔教育を受ける権利と受けさせる義務〕
第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
→集団ストーカー加害者は、就学中の被害者に対し、通学や学習を妨害し、学内での虐め、不当な扱い、嫌がらせ等を用いて退学させるなど学問の自由を侵害し、自分達の仲間に対しては優遇している。
〔勤労の権利と義務、勤労条件の基準及び児童酷使の禁止〕
第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
→集団ストーカー加害者は、被害者の職場へ悪評流布、自主退職を目的としたハラスメントを依頼するなどして、被害者の就職、就業を妨害し、勤労の権利を侵害している。
〔勤労者の団結権及び団体行動権〕
第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
→集団ストーカー加害者は、団体内に在籍する者を使い、被害者が団体に加入したり、団体交渉や団体行動に参加する権利を妨害している。
〔生命及び自由の保障と科刑の制約〕
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
→集団ストーカーの加害者は、法律の定める手続きによらず、諜報活動、嫌がらせ、差別などを用いて、被害者の生命もしくは自由を剥奪している。(集団ストーカー加害者による人権法違反、及び刑法犯罪は集団ストーカー被害者に対する刑罰とは無関係である。)
〔裁判を受ける権利〕
第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
→集団ストーカー加害者は、裁判所と裁判官を使い、訴状を取り下げるよう不当な圧力をかけることがある。
3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
→日本は独立しておらず、日本国の裁判官も独立していない。
〔対審及び判決の公開〕
第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。
→集団ストーカー加害者は、裁判所職員と裁判官であっても、国民の権利が問題となつている事件(集団ストーカー事件)に対し、公開法廷ではなく密室にて、高圧的な態度をもって訴状の取り下げ及び、和解の要求など事件を隠蔽している。
〔第十章 最高法規〕
〔基本的人権の由来特質〕
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
→集団ストーカー加害者は、国民の基本的人権を侵し続けている。
〔憲法の最高性と条約及び国際法規の遵守〕
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
→集団ストーカー加害者は、憲法違反の共謀罪、マイナンバー、スーパーシティ法案など、人権侵害の法律を作り効力を悪用し続けている。
〔憲法尊重擁護の義務〕
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
→集団ストーカー加害者は、国務大臣、国会議員、裁判官、その他公務員であったとしても、憲法を尊重、擁護せず、違反している。
集団ストーカー加害者には警察官も存在し、徒歩、自転車、警察車両などを用いた違法、不当な付きまとい行為をし、挑発を繰り返して事件を起こさせた被害者を精神病院に移送している。(職権乱用罪や行政法違反の可能性)
以下は、集団ストーカー被害者が警察から不当な扱いを受けた時や、冤罪のでっちあげ、加害者の挑発にのって事件を起こした時などに、自分の人権を守るために知っておく必要がある憲法条文。
〔逮捕の制約〕
第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
〔抑留及び拘禁の制約〕
第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。
〔侵入、捜索及び押収の制約〕
第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。
〔拷問及び残虐な刑罰の禁止〕
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
〔刑事被告人の権利〕
第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
〔自白強要の禁止と自白の証拠能力の限界〕
第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
→ 被害者の嘘や冗談、加害者の恣意的な言葉の解釈などを基にした容疑のでっち上げや人権侵害を防ぐために重要。
〔遡及処罰、二重処罰等の禁止〕
第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。
〔刑事補償〕
第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
第六章 司法
〔司法権の機関と裁判官の職務上の独立〕
第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
集団ストーカーが人権侵害や犯罪行為であるという法的な根拠と、具体例を列挙します。(裁判で勝訴するためには、原告側に立証責任があるため証拠が必要です。)
周囲をうろつく、付きまとう。
→軽犯罪法違反、ストーカー規制法違反(改正後法案)
待ち伏せる。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
許可なく位置情報を取得する。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
自宅や職場など常在する場所で、見張り、うろつき、押しかける。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
家の中での行動に合わせて音や光を出す、うろつく、電話をかける、行動について仄めかすなど監視していることを告げる。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
相手の名誉を傷つける内容をネットに書き込み、本人に見せる。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
所有物に対し、無断で猥褻な物品を入れる。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
インターネットで猥褻な画像を送る、表示させる。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
無断でメールアドレスを出会い系サイトに登録し、パソコンと携帯に出会い系サイトのメールが大量に入るようにする。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)サイバー犯罪、ネットワーク犯罪
夫婦、交際相手との寝室内の行為や会話を口に出す、仄めかす。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
性的羞恥心を侵害する内容を言う、ネットに掲載する、仄めかす。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
汚物や死体を送付する。
→ストーカー規制法違反(改正後法案)
道端で唾を吐く。
→軽犯罪法違反
道幅が狭い場所で大型車両を駐車する、長時間駐車する、家の車庫から3メートル以内に駐車する。
→道路交通法違反
近くを通りかかるタイミングや、自宅内での動きに合わせて、車のクラクションを鳴らす。
→道路交通法違反、ストーカー規制法違反(改正後法案)
違法改造車両で周囲を走行し騒音を聞かせる。
→道路運送車両法違反
偽造したナンバープレートや、別の車体のナンバープレートを取り付けて走行する。
→道路運送車両法違反
無断で自転車や車を傷つける。
→器物損壊罪
無断で敷地内に侵入する。
→不法侵入罪
暴力をふるう。
→暴行罪
直接的な行動や言動、仄めかし等によって、肉体的、を傷つける。
→傷害罪
大声で、著しく粗野で乱暴な言動を行う。
→軽犯罪法違反
悪評を流す。
→名誉棄損、名誉棄損罪
外見や人格を貶める。
→侮辱罪
仕事、職場を通してハラスメントをする。
→信用毀損罪、業務妨害罪、労働基準法違反
撮影した肖像画像を本人の許可無く、不特定多数で共有する。
→肖像権侵害
マスコミを使い個人情報を仄めかす。出版物を使い差別表現を発表する
→プライバシー侵害、名誉棄損罪、侮辱罪、
インターネットに個人情報の仄めかしを投稿する。
→プライバシー権侵害、名誉棄損罪、侮辱罪
インターネットや電話など、通信に対し、検閲や情報の共有をする。
→電気通信事業法違反
自宅内を盗聴盗撮する。
→不法侵入罪、電気窃盗罪、プライバシー権の侵害
電磁波照射、薬物投薬、心理実験など人体実験をする。
→ニュルンベルク綱領違反、ヘルシンキ宣言違反
警察職員の付きまとい。
→行政法違反、職権乱用罪
警察職員による暴行、恫喝、侮辱、精神的に傷つける行為。
→行政法違反、特別公務員暴行陵虐罪
警察職員の強要。
→行政法違反、職権乱用罪
警察職員による捜査名目の不当な人権侵害。
→行政法違反、職権乱用罪
裁判官による不公平、不公正な訴訟指揮。
→行政法違反、職権乱用罪
国家公務員が個人情報を意図的に流出させる。
→個人情報保護法違反、公務員の守秘義務違反
医療関係者が個人情報を意図的に流出させる。
→個人情報保護法違反
生命、身体、自由、名誉、財産に対して害を加える事を告示(仄めかし)して脅迫し、または暴力を用いて義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害する行為
→強要罪
精神的に追い詰めて自殺させる行為
→自殺教唆罪
二人以上で共同して犯罪を実行する行為
→共同正犯
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